顧客本位の業務運営に関する原則

 

顧客本位の業務運営に関する原則


当社の使命は、お客さまとaccord(こころをあわせて)and(ともに)go(すすむ)ことです。

そのために、「お客さまの利益」を最優先にすることだけを考えた業務運営を目指します。

大切な資産を築いて行くために、
お客さまひとりひとりに込められた資産への「想いを、つむぐ」お手伝いをします。



当社の使命を遂行するため、当社は、金融庁が2017年3月30日に公表(2021年1月15日改定)した、 「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択するとともに、本原則の基本方針に基づき、以下の取組を行っています。(文章の(原則2・3・4・5・6・7および(注))とは本原則との対応を示しています)

本原則の対応状況については「対応関係表」をご確認ください。「対応関係表」とは、本原則と当社が策定・公表している取組方針及び取組状況との対応関係を明示するものです。

当社は、本原則に係る取組方針および取組状況を継続して公表してまいります。



顧客の最善の利益の追求(原則2)(原則7)

当社の使命である、「お客さまの利益」を最優先にすることだけを考えた業務運営を行うために、投資助言業者として中立的かつ客観的な立場で有価証券や金融商品の分析および投資助言を行い、お客さまの最善の利益を追求します。
当社はこの使命を、全ての役職員と常に共有して行動します。

当社役職員の専門性の追求と「忠実義務」と「善管注意義務」の遵守(原則2)

当社の役職員は、長期間の金融機関での勤務経験を有している者、弁護士、公認会計士、税理士、公益財団法人日本証券アナリスト協会認定アナリストおよび同協会認定プライマリー・プライベート・バンカー資格、特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定ファイナンシャル・プランナー等の有資格者で構成されており、お客さまのニーズに対して高度な専門性と実務経験に基づいて、「顧客の最善の利益の追求」を行っています。
また、投資助言業者は、特別に条文をもって「忠実義務」と「善管注意義務」が規定されています。「忠実義務」は、投資助言業者は顧客の利益を最優先させて投資助言業務を行わなければなりません。「善管注意義務」は、投資助言業者は投資助言業務を遂行するにあたっては、通常求められる注意ではなく、職業人(プロ)としてのレベルの注意が求められます。当社は、この特別な条文を遵守することが、「顧客の最善の利益の追求」を行えると考えています。

お客さま本位の良質なサービスの提供(原則2(注))

当社は、個人のお客さまにより専門性の高い良質なサービスの提供に努めます。

専門性の高い投資助言の提供(原則2(注))

当社は、投資助言業務について世界で先行している、米国の最新のファイナンシャル・プランニングツールと総合資産管理ツールを導入して、お客さまの運用資産のリスク管理を行っています。当社の役員、投資顧問部およびコンプライアンス部で構成される定期投資助言会議において、お客さまの資産変動を確認して、資産変動要因の分析を行い、お客さまごとのリスク許容度に適した投資助言を行うことにより、お客さま本位のサービスを提供しています。また、機関投資家等が活用する証券分析ツールを導入して、個人のお客さまにより専門性の高い投資助言に努めています。

利益相反の適切な管理(原則3)(原則3(注))(原則7)

当社の投資顧問部部長とコンプライアンス部部長は、利益相反のおそれのある取引を特定し、かつお客さまの利益が害されないよう利益相反のおそれのある取引に対し適切に対処いたします。また、お客さまとの利益相反のおそれがある場合には、お客さまに正確な情報を開示するなどして、適切に管理してまいります。

利益相反防止の管理体制とお客さまへの書面の開示および説明の実施(原則3)

投資助言業務では、お客さまとの利益相反に関する様々な禁止行為が法令で定められています。当社は、適正な業務運営を確保するため、コンプライアンス部部長を管理責任者として社内体制を整備しています。また、未然防止のため、お客さまに提出する、分析報告書および助言報告書について、投資顧問部部長とコンプライアンス部部長の二重チェックを実施しています。この二重チェックにより、お客さまとの利益相反の未然防止を行える体制を構築しています。更に、お客さまに対して、契約締結前の書面、契約締結時の書面、投資顧問契約書に禁止行為等の内容を記載して詳細な説明に努めています。

当社の独立性と金融商品取引業者等との関係性(原則3(注))

当社は独立の投資助言業者であり、金融機関や関連系列会社等に属しておらず、金融商品取引業者や金融仲介業者等から一切の報酬および金銭同等物である被接待や被贈答を一切受取りません。

手数料等の明確化(原則4)

当社はお客さまにご負担いただく費用について、誠実に情報提供してまいります。また、投資顧問料の金額について、お客さまごとの投資顧問料と当社が提供するサービスに不平等が生じないように管理に努めています。

投資顧問料の明確な説明の実施(原則4)

当社は、お客さまにお支払いいただく投資顧問料について、契約締結前の書面、契約締結時の書面、投資顧問契約書および会社案内、ホームページ等に詳細に記載および掲載しています。また、これらの書面等には、クーリングオフ制度や契約期間中の解約に関する費用について詳細に記載および掲載しています。
お客さまは、当社への投資顧問料のお支払いに加えて、別途証券会社等に支払う有価証券の売買手数料や投資信託等の購入手数料や信託報酬等をお支払いする必要があり、お客さまがご自身で投資のご判断をされる場合に比べて、当社への投資顧問料の支払い費用分が増加して、お客さまの総合的な運用関連費用が増大します。その上、証券会社等を通じてSMA・ラップ口座に対する投資助言をご希望される場合は、更に運用関連コストが増大することでお客さまの運用成果に多大な影響を及ぼすことを十分にお客さまに説明を実施しています。

重要な情報の分かりやすい提供(原則5)(原則5(注3))

当社は、有価証券や金融商品等の特性、リスク、手数料などの重要な情報について、契約締結前交付書面やホームページ等で分かりやすく提供いたします。当社役職員は、お客さまごとの知識、経験、理解力、判断力、記憶力等を考慮して、分かりやすい情報の提供に努めてまいります。

金融用語等の分かりやすい説明の実施(原則5)(原則5(注3))

有価証券および金融商品は、金融商品取引業者がお客さまに用いる金融用語について、専門用語や略語、英語が多く、金融商品取引業者が平易と考える金融用語が社会一般的には理解が困難な用語であることを認識しており、お客さまが十分な投資経験を有していたとしても、可能な限り日本語の用語を用いて、その用語の意味や仕組等をご理解いただくよう、お客さまに反復して丁寧な説明を行っています。また、リスクやリターン等については、パーセントだけを提示するのではなく具体的な金額を提示する等、お客さまが理解しやすいように説明を行います。

当社は、お客さまへ投資助言する有価証券および金融商品の選定理由を説明します(原則5(注1))

当社は、独立の立場を最大限に活かすべく、日本国内で投資可能な全ての有価証券と金融商品の内、当社が分析するための一定の情報が開示されている有価証券と金融商品から、お客さまのニーズに適した有価証券と金融商品の投資助言に努めてまいります。

当社が、お客さまへ投資助言する有価証券および金融商品の選定の方法について(原則5(注1))

当社は、有価証券および金融商品の長期のリスク・リターンの分析と相関関係を分析して選定された資産配分の、過去の歴史的重大な事態における最大下落率が、お客さまごとの許容する最大下落率の範囲になることを目標に、有価証券および金融商品の選定に努めています。また、その分析について投資助言実施後については、お客さまの資産配分全体と有価証券および金融商品の変動率を管理して投資助言を行っています。

複数の有価証券および金融商品を一括して投資助言を行います(原則5(注2))(原則6(注2))

当社は、お客さまより「資産運用に関する質問書」を受入れ、お客さまと目標を発見し、お客さまの目標に必要な許容リスク・期待リターンを決定して、お客さまに合致する当社推奨の資産配分を選定して、投資方針書を策定しています。投資方針書に基づいて、お客さまが投資を実行された内容をご提出いただき、定期的に分析法報告書を作成して運用状況を分析しています。この分析報告書に基づき個別具体的な有価証券および金融商品の投資助言を行い、資産配分の調整を行います。この資産配分を継続的に維持することが「規律ある投資哲学」実践への手順であると考えています。そのため、当社は複数の有価証券および金融商品を一括して投資助言を行います。

当社の投資助言にたいするお客さまの判断の尊重(原則5(注2))(原則6(注2))

当社はお客さまに投資方針書に基づいた投資助言を行いますが、その投資助言がお客さまへの「指示」とみなされことのないように努めています。長期分散投資において、資産配分に基づいた当社の投資哲学は完全な理論ではなく、お客さまのご要望によっては、個別の有価証券および金融商品のみの投資助言も行います。然るに、あくまでお客さまの判断を尊重して業務を行います。

スマートかつシンプルな投資助言を行います(原則5(注4)(原則6(注4))

当社が投資助言する有価証券および金融商品は、一般的な方法で時価や情報等が入手可能であること、一定以上の流動性があること、国内において投資可能なこと、リスクの所在が開示されていること等を総合的に分析してスマートかつシンプルな有価証券および金融商品の投資助言を行います。

当社が投資助言する有価証券および金融商品の範囲(原則5(注4))(原則6(注4))

当社は、お客さまの長期投資が可能な資産について資産配分を提案して、個別具体的な有価証券および金融商品を投資助言することから、長期投資が可能な有価証券および金融商品として、国内外上場株式、国内外債券、国内外投資信託、国内外ETF、国内外REITの投資助言を行います。これらの有価証券および金融商品のうち、当社は長期投資に適さないと判断する、デリバティブ取引に係る有価証券および金融商品の投資助言は行えません。また、一般的に公開されている情報がない、有価証券および金融商品は分析を行えません。然るに、ヘッジ・ファンド、未公開株式ファンド、仕組債等の分析および投資助言は行えません。

お客さまごとの重要な情報の提供(原則5(注5))

当社は、当社が考える重要な情報のみならず、お客さまごとに違う重要な情報を日頃より収集して、適切に除法提供に努めます。

お客さまの重要な情報の収集と当社の情報の提供(原則5(注5))

当社は、お客さまごとに違う重要な情報として、より具体的なお客さまの感覚の確認および情報の収集に努めます。具体的には、一般的に使われる証券用語について、「暴落」「暴騰」「急落」「大幅な下落」「大幅な上昇」「大幅減益」等の用語は、お客さまごと違う感覚で受け止められており、当社が考える重要な情報と齟齬がないように細心の注意をもって情報提供に努めます。

顧客にふさわしいサービスの提供(原則6)(原則6(注1))

当社は、お客さまの資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握した上で、お客さまごとの目標リターン、リスク許容度、最大ドローダウン等を確認して、お客さまにふさわしい資産配分の提案に努めています。
また、資産配分ごとの個別具体的な有価証券および金融商品について相関関係およびリスク・リターンを分析した投資助言を努めています。

お客さまへの金銭教育や投資教育の提供と深度あるお客さまの資産運用に関する状況の確認(原則6)(原則6(注1))

投資未経験者や資産形成層である若年層のお客さまには、直ぐに資産運用を開始するのではなく、当社の知見に基づいた、金銭教育や投資教育を行い、十分に資産運用の必要性や重要性を理解していただくか手順を経て、慎重に資産運用の実践を開始していただく様、運用開始までの十分な説明時間を費やしています。当社と投資顧問契約を締結するに際しては、お客さまの適合性や資産運用に関する必要性や理解度等を勘案して、投資顧問契約の可否を判断する手順を実行しています。また、75歳以上の高齢なお客さまについては、より慎重な有価証券や金融商品等の投資助言に努めています。これらは、当社が独自に作成した、お客さまへの質問書を利用して、深度あるお客さまの資産運用に関する状況の確認をさせていただき、お客さまの適合性をあらゆる方面から確認しています。

当社役職員とお客さまへの金銭教育と投資教育(原則6(注5))

当社は、役職員とお客さまへ有価証券および金融商品に関する基本的な内容について、当社の金銭教育と投資教育を行っています。

当社が提供する、投資情報資料の提供(原則6(注5))

当社は、役職員とお客さま向けに、定期的に投資情報資料を提供してまいります。資料の内容は、金銭教育と投資教育を踏まえた、基本的な内容になっており、役職員とお客さまの知識の向上に努めています。

当社の役職員に対する適切な動機づけの枠組み等(原則7)

当社は、役職員の質的向上を目指し、教育・研修に努めています。特に、「お客さま本位の業務運営に関する原則」を徹底するため定期的なコンプライアンス研修を実施しています。

当社役職員の明確な報酬体系と投資顧問契約および契約助言対象資産の適切な管理(原則7)

当社の役職員の報酬体系は明確な計算式により算出され、役職員の私見等による報酬決定等の個人間の不平等を排除しています。
当社の投資助言業務における収益は、お客さまからの投資顧問料のみであり、その投資顧問料は契約助言対象資産に基づいて計算されることから、お客さまに不必要な投資助言契約の勧誘および過大な契約助言対象資産の投資助言を行う動機があります。当社の投資顧問部投資分析者および投資助言者、投資顧問部部長およびコンプライアンス部部長は、この動機について高度の職業倫理を保持して、適正な管理を行っています。

本件に関するお問い合わせ先
accord and go株式会社
コンプライアンス部部長 竹嶋幹夫
TEL:03-3527-2090
Email:mikio_takeshima@accord-and-go.com

対応関係表

対応関係表は、金融庁が定める「顧客本位の業務運営に関する原則」(2021年1月15日改訂)と、当社が定める「お客様本位の業務運営に関する取組み」の取組方針および取組状況との対応関係を表す資料です。
※対応関係表は金融庁指定の共通様式に基づき作成しています。(金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表 (公表日:2023年6月23日))

実施・不実施欄のご説明
【一部実施】業法等の制限により、一部しか実施できないが、その一部については実施している場合
【不実施】業法等の制限はないが、経営判断として実施しないと判断した場合
【非該当】該当する金融商品・サービスの取扱いがない場合、業法等の制限により、実施できない場合

 

掲載・更新年月日: 2023年12月24日
金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」 との対応関係表
金融事業者の名称 accord  and go株式会社    
 ■取組方針掲載ページのURL : http://www.accordandgo.com    
 ■取組状況掲載ページのURL : http://www.accordandgo.com    
           
原 則 実施・不実施 ※6 取組方針の該当箇所 ※6 取組状況の該当箇所 ※6
原則2 【顧客の最善の利益の追求】

     金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客
 に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図
  るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文
  化として定着するよう努めるべきである。
実施 顧客の最善の利益の追求(原則2)(原則7(注)) 当社役職員の専門性の追求と「忠実義務」と「善管注意義務」の遵守(原則2)
(注)      金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位
  の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を
  図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益
  の確保につなげていくことを目指すべきである。
実施 お客さま本位の良質なサービスの提供(原則2(注)) 専門性の高い投資助言の提供(原則2(注))
原則3 【利益相反の適切な管理】

    金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能
  性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合に
  は、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業
 者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定す
 べきである。
実施 利益相反の適切な管理(原則3)(原則3(注))(原則7) 利益相反防止の管理体制とお客さまへの書面の開示および説明の実施(原則3)
(注)      金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに
  当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に
  及ぼす影響についても考慮すべきである。

  ・  販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨
   等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数
   料等の支払を受ける場合
  ・  販売会社が、同一グループに属する別の会社
   から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合
  ・  同一主体又はグループ内に法人営業部門と
      運用部門を有しており、当該運用部門が、資産
      の運用先に法人営業部門が取引関係等を有す
      る企業を選ぶ場合
実施 利益相反の適切な管理(原則3)(原則3(注)) 当社の独立性と金融商品取引業者等との関係性(原則3(注))
原則4 【手数料等の明確化】

      金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料
   その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサー
   ビスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよ
   う情報提供すべきである。
実施 手数料等の明確化(原則4) 投資顧問料の明確な説明の実施(原則4)
原則5 【重要な情報の分かりやすい提供】

      金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを
   踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サ
   ービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解で
   きるよう分かりやすく提供すべきである。
実施 重要な情報の分かりやすい提供(原則5) 金融用語等の分かりやすい説明の実施(原則5)
(注1)      重要な情報には以下の内容が含まれるべきで
   ある。

  ・  顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・
   サービスの基本的な利益(リターン)、損失その
   他のリスク、取引条件
  ・  顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の
   組成に携わる金融事業者が販売対象として想定
   する顧客属性
  ・  顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・
   サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を
   踏まえたものであると判断する理由を含む)
  ・  顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービ
   スについて、顧客との利益相反の可能性がある
   場合には、その具体的内容(第三者から受け取
   る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務
   に及ぼす影響
実施 当社は、お客さまへ投資助言する有価証券および金融商品の選定理由を説明します(原則5(注1)) 当社が、お客さまへ投資助言する有価証券および金融商品の選定の方法について(原則5(注1))
(注2)      金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッ
  ケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購
  入することが可能であるか否かを顧客に示すとと
  もに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が
  比較することが可能となるよう、それぞれの重要な
  情報について提供すべきである((注2)~(注5)は
  手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。
実施 複数の有価証券および金融商品を一括して投資助言を行います(原則5(注2))(原則6(注2)) 当社の投資助言にたいするお客さまの判断の尊重(原則5(注2))(原則6(注2))
(注3)      金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考
  慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのな
  い誠実な内容の情報提供を行うべきである。
実施 重要な情報の分かりやすい提供(原則5)(原則5(注3)) 金融用語等の分かりやすい説明の実施(原則5)(原則5(注3))
(注4)      金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う
  金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供
  を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの
  低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情
  報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の
  販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の
  商品の内容と比較することが容易となるように配
  意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係な
  ど基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な
  情報提供がなされるよう工夫すべきである。
実施 スマートかつシンプルな投資助言を行います(原則5(注4)(原則6(注4)) 当社が投資助言する有価証券および金融商品の範囲(原則5(注4))(原則6(注4))
(注5)      金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際
  には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情
  報については特に強調するなどして顧客の注意を
  促すべきである。
実施 お客さまごとの重要な情報の提供(原則5(注5)) お客さまの重要な情報の収集と当社の情報の提供(原則5(注5))
原則6 【顧客にふさわしいサービスの提供】

      金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取
   引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・
   サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。
実施 顧客にふさわしいサービスの提供(原則6)(原則6(注1)) お客さまへの金銭教育や投資教育の提供と深度あるお客さまの資産運用に関する状況の確認(原則6)(原則6(注1))
(注1)      金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨
  等に関し、以下の点に留意すべきである。
     ・   顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のラ
       イフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産
       と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基
       づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行
       うこと
     ・   具体的な金融商品・サービスの提案は、自ら
       が取り扱う金融商品・サービスについて、各業
       法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービス
       や代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と
       比較しながら行うこと
     ・   金融商品・サービスの販売後において、顧客
       の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した
       適切なフォローアップを行うこと
実施 顧客にふさわしいサービスの提供(原則6)(原則6(注1)) お客さまへの金銭教育や投資教育の提供と深度あるお客さまの資産運用に関する状況の確認(原則6)(原則6(注1))
(注2)      金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッ
  ケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッ
  ケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留
  意すべきである。
実施 複数の有価証券および金融商品を一括して投資助言を行います(原則5(注2))(原則6(注2)) 当社の投資助言にたいするお客さまの判断の尊重(原則5(注2))(原則6(注2))
(注3)      金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の
  組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象と
  して想定する顧客属性を特定・公表するとともに、
  商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿
 った販売がなされるよう留意すべきである。
非該当 当社は、金融商品取引業の投資助言業であり、法令により金融商品の組成に携われません。 当社は、金融商品取引業の投資助言業であり、法令により金融商品の組成に携われません。
(注4)      金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融
  商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を
  受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販
  売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応
  じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審
  査すべきである。
実施 スマートかつシンプルな投資助言を行います(原則5(注4)(原則6(注4)) 当社が投資助言する有価証券および金融商品の範囲(原則5(注4))(原則6(注4))
(注5)      金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品
  の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるととも
  に、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関
  する基本的な知識を得られるための情報提供を積
  極的に行うべきである。 
実施 当社役職員とお客さまへの金銭教育と投資教育(原則6(注5)) 当社が提供する、投資情報資料の提供(原則6(注5))
原則7 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

      金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行
  動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促
   進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修
   その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体
   制を整備すべきである。
実施 当社の役職員に対する適切な動機づけの枠組み等(原則7) 当社役職員の明確な報酬体系と投資顧問契約および契約助言対象資産の適切な管理(原則7)
(注)      金融事業者は、各原則(これらに付されている
  注を含む)に関して実施する内容及び実施しない
  代わりに講じる代替策の内容について、これらに
  携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の
  業務を支援・検証するための体制を整備すべきで
  ある。
実施 顧客の最善の利益の追求(原則2)(原則7(注)) 顧客の最善の利益の追求(原則2)(原則7(注))
【照会先】    
  部署 代表取締役 土井真典
  連絡先 電話:03-3527-2090 電子メール:masanori_doi@accord-and-go.com