コレクション: 重要事項説明について

■ 金融商品取引業者

  当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次の通りです。

  登録番号:関東財務局長(金商) 第3268号

■ 投資顧問契約の概要

① 投資顧問契約は、有価証券等及び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。

② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、

  お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。有価証券投資の結果、

  お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

■投資顧問契約に係るお客様のリスク

① お客様は、当社と投資顧問(助言)契約を締結し、当社はお客様から報酬を得て、

  お客様からご提出頂くお取引先証券会社の残高報告書等を参考に分析を行い、

  お客様が保有されている有価証券や金融商品等の個別銘柄に関する投資判断を提供します。

② 当社は国内外の株式、公社債、投資信託、ETF/ETNおよびREITを対象に助言を行います。

  そのため当社の助言に係るお客様の有価証券投資には、国内外の経済・政治情勢、金利変動、

  発行体の業績や財務状況の変化等の影響による価格変動や為替変動のリスクを伴い、

  結果として損失が生ずるおそれがあります。

③ 当社は助言の対象とする金融商品等について、独自の分類等を行っています。

  そのため、お客様がお取引先証券会社から提供を受けた残高報告書等と、当社が提供する

 「分析報告書」との間で金融商品等の分類の仕方等が異なっている場合があります。

④ 当社が提供する「分析報告書」に記載する推計リスクおよび期待リターンはあくまで予測値であり、

  実際の運用成果を保証するものではありません。また算定・推計にあたって取引にかかるコストや

  税金は一切考慮していません。

④ 当社が提供する「分析報告書」のアセット・アロケーション分析及びポートフォリオ分析は、

  資産クラスの過去の実績から算出したリスク・リターンに基づいています。

  そのため、将来の運用成果を保証するものではありません。

 

■ 投資顧問契約の係る報酬等の費用について

① 固定報酬

  投資顧問契約により、国内外の株式、債券、ETF・ETN、の価値の分析又はこれらの価値の分析に基づく

  投資判断に関し、お客様から助言報酬をいただきます。(年間 4 回の助言及び市場急変時の臨時助言。

  助言方法は、面談、電話、郵送およびメールのうちお客様の希望する方法にて行います。)

  1年間 132 万円(消費税込)

② スポット報酬

  弊社との投資顧問契約に基づき固定報酬をいただいているお客様全員を対象に、お客様のご依頼に基づく

  スポットでの助言を行います。助言方法は、面談、電話、郵送およびメールのうちお客様の希望する方法にて行います。

  1回あたり 11 万円(消費税込)。

■ 有価証券等に係るリスク

  投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。

 

① 株式

  価格変動リスク:市場価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式の発行者の

  経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、

  その全額を失ったりすることがあります。

  株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等に

  より売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を

  割り込むことがあります。

  為替変動リスク:外貨建て株式の場合、為替変動リスクがあります。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

② 債券

  価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。

  また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、

  その全額を失ったりすることがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがありこれによって

  投資元本を割り込むことがあります。

  債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の

  変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)

  この結果、投資元本を割り込むことがあります。

  為替変動リスク:外貨建債券の場合、為替変動リスクがあります。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

 

③ 信用取引

  信用取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、

  上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。

  信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する

  外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、

  又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

④ ETF(Exchange Traded Fund:株価指数連動型上場投信)

  ETN(Exchange Traded Note:上場投資証券または指数連動証券)

  価格変動リスク:市場価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。

  為替変動リスク:外貨建て ETF・ETN の場合、為替変動リスクがあります。

  この結果、投資元本を割り込むことがあります。

  発行者の信用リスク(ETN の場合):市場環境の変化、ETN 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する

  外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)

  この結果、投資元本を割り込むことがあります。

 

⑤ 投資信託

  価格変動リスク:組み入れた資産の市場価格の変動により、投資信託の基準価額が変動することにより、

  投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託の期限前償還などにより、投資元本を割り込むことがあります。

  為替変動リスク:外貨建て投資信託の場合、為替変動リスクがあります。

  この結果、投資元本を割り込むことがあります。

 

■ クーリング・オフの適用

  当社の投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。

(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除

 ① お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、

   書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。

   電磁的記録により契約を解除する場合は、電子メールにより行ってください。

   電子メールアドレス:masanori_doi@accord-and-go.com

 ② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日又は記録媒体に記録された電磁的記録により

   当該記録媒体を発送した時となります。

 ③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次の通りです。

 ・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用

   (封筒代、通信費等)相当額をいただきます。

 ・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額

   (契約期間に対応する報酬額÷契約期間の 総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。

   ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を

   契約期間の総日数で除した金額について生じた 1 円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、

   これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。 契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除

   クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の 1ヶ月前までの書面又は電子メールによる意思表示で

   契約を解除できます。契約解除の場合は、解除申込書類を受領した日の翌月から契約終了月まで月割り案分した

   報酬額を返金いたします。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金いたします。

 ■ 租税の概要

   お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、

   たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

 ■ 投資顧問契約の終了の事由

   投資顧問契約は、次の事由により終了します。

   ① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)

   ② クーリング・オフ期間にお客様から書面又は電磁的記録による契約の解除の申出があった時又は

     クーリング・オフ期間経過後において、お客様から書面又は電磁的記録による契約の解除の申出があったとき

   (詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)

   ③ 当社が、投資助言業を廃業したとき

 

 ■ 禁止事項

  当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。

   ① 顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと

    ・ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引

    ・ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

    ・ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

    ・ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引

    ・ 外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引

    ・ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理

  ② 当社が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、

    又は当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること

  ③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、

    有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと

 ■ 当社が加入している金融商品取引業協会

   当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。

   また、当社を所轄する関東財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。

 ■ 当社の苦情処理措置について

 (1)当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、

    お客様のご理解をいただくよう努めています。当社の苦情等の申出先は、以下の通りです。

    また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

 

                当社への連絡方法及び苦情等の申出先

                電話番号:03-3527-2090

           メールアドレス:masanori_doi@accord-and-go.com

 

                  ① お客様からの苦情等の受付

                  ② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討

                  ③ 解決案のご提示・解決

 

(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。

   この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、

   お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

 

            特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

                   FINMAC(フィンマック)

            電話:0120-64-5005(フリーダイヤル)

                   月~金 9:00~17:00

           祝日(振替休日を含む)及び年末年始(12月31日~1月3日)を除く

 

    同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

             FINMAC(フィンマック):https://www.finmac.or.jp/

 

                 ① お客様からの苦情の申立

                 ② 会員業者への苦情の取次ぎ

                 ③ お客様と会員業者との話合いと解決

 

 ■ 当社の紛争解決措置について

  当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)が行うあっせんを通じて紛争の

  解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から

  あっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、

  同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは

  次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

                 ① お客様からのあっせん申立書の提出

                 ② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任

                 ③ お客様からのあっせん申立金の納入

                 ④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取

                 ⑤ あっせん案の提示、受諾

 

 ■ 当社が行う業務

    当社は、投資助言業の他に、金融・資産運用等に関する情報発信、資産の管理及び運用に関する

    コンサルティング業を行っています。

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